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道路の災害復旧を迅速に。すべての道路で直轄権限代行が可能になる改正道路法の一部を公布

2020年5月27日 公布

国交省は災害時の道路復旧に関する改正道路法の一部を公布した

 国土交通省は、5月20日に成立した「道路法等の一部を改正する法律」の一部を5月27日に公布し、改正道路法における「国土交通大臣による地方管理道路の災害復旧等の代行に係る規定」について必要な改正を行なう「道路法施行令の一部を改正する政令」を施行する。

 地方自治体/公共団体が管理者となっている道路が被災した際、多種多様な災害対策に追われる被災自治体/公共団体には道路復旧の負担が大きく、業務遂行が困難となるケースが多いことから改正されるもの。

 こうしたケースでは、被災自治体からの依頼に応じて国土交通大臣(国交省)が道路啓開または災害復旧を行なう直轄権限代行が実施されているが、これまでの道路法では、補助国道全線や重要物流道路などに限って国交相の直轄権限代行による復旧が可能とされていた。

 一方、道路法で規定される指定道路以外においても直轄権限代行が行なわれる例があるが、これは「大規模災害からの復興に関する法律」に基づいて行なわれるもので、対象となる災害が政令によって「特定大規模災害」「非常災害」に指定された場合にのみ適用できるものとなっている。

 近年の災害の激甚化、頻発化を踏まえ、指定区間外国道、都道府県道や市町村道の災害復旧等にも直轄権限代行を適用できるように道路法を改正。より安全、円滑に災害後の道路交通確保を図る。

道路法施行令の一部を改正する政令案要綱