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高速道路各社、事前登録したクルマ以外でも障害者割引が利用可能に。オンライン申請も導入

2023年3月27日 利用開始

これまでの障害者割引の適用方法

 NEXCO3社、首都高、阪神高速、JB本四高速は、有料道路での障害者割引制度を見直し、3月27日から適用する。

 障害者割引は、通勤や通学、通院などの日常生活で有料道路を利用する障害者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者で統一的に実施している。

 これまでは事前登録された自家用車に限り割引を適用していたが、知人のクルマやレンタカーを利用する場合、介護が必要な重度の障害者がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも割引の適用対象となる。なお、クルマの事前登録の有無にかかわらず、事前に同割引の申請手続きは必要である。

 事前登録がないクルマを利用する場合、料金所で一旦停止したうえで、係員が障害者手帳の記載事項と本人の同情の確認などを行なう。タクシーなどを利用する場合は、予約時や乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申し出ておき、タクシー事業者が対応可能か確認する必要がある。タクシーの利用での割引については、重度の障害者が対象となる。

 またこれとあわせ、オンライン申請を導入する。オンライン申請の利用には、本人確認のためマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要となる。オンライン申請が利用できない人のため、福祉事務所などによる申請受付も継続する。

新たな障害者割引適用方法
オンライン申請も導入する