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Go To トラベル事務局、事業者による予約の付け替えを禁止

2020年12月15日 発表

 Go To トラベル事業の年末年始の停止に伴い、キャンセルされた旅行について代金の50%相当額を国が負担する措置がとられるが、Go To トラベル事務局では、事業者がこの措置を悪用しないように警告を発している。

 理論上、事業者は予約者に対してキャンセルを促し、代金の50%を得た上で、同一の利用者に特別価格で商品を販売することで、利益の積み増しを図ることが可能となる。

 事務局では、こうした方法で予約の付け替えを行なった場合、キャンセル料対応の支払いの対象外とする方針。こうした方法での販売を続けた場合、期間中の全てのキャンセルを支払いの対象外とし、同事業への参加登録を取り消す可能性もあるとしている。