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Go To トラベルの旅行代金割引、事後還付の申請期限が9月14日に迫る

事後還付手続きの申請期限は9月14日まで

 7月22日にスタートしたGo To トラベルキャンペーンだが、旅行代金の35%引きの事後還付手続きの申請期限が9月14日に迫っている。

 事後手続きにより還付を受けられるのは、7月22日~8月31日(9月1日チェックアウトを含む)の旅行で、自分で直接予約や支払いを行なうなどして、旅行業者経由での還付が受けられていないもの。

 7月27日以降、旅行業者を通じて販売されている商品については、給付額を割り引いたうえで販売されていることが多いが、タイミングによって割引が適用されていない場合もあるため、事務局では9月上旬までに各旅行業者に問い合わせるよう案内している。

 事後還付手続きは、Go To トラベル事務局の公式サイトのほか、郵送でも受け付けている。申請にあたっては、領収書などの支払内訳がわかる書類や宿泊施設が発行する宿泊証明書などが必要となる。