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観光庁、Go To トラベルでの給付金の還付手続き方法を公表
2020年7月22日 11:42
- 2020年7月21日 発表
観光庁は、Go To トラベル事業の対象となる7月22日~8月31日の宿泊について旅行者自身による給付金の還付手続きの方法を公表した。
Go To トラベル事業は、東京を除外する形で7月22日にスタートしているが、旅行業者による割引販売は7月27日以降、準備が整ったところから開始される予定となっており、割引販売が開始されるまでは還付の申請手続きが必要となる。
旅行業者を利用した場合については、手配した旅行業者から旅行者に対して割引相当分の還付が行なわれる。なお、還付の対象となるのは、事務局から参画事業者と認められた旅行業者のみとなり、参画事業者は7月下旬~8月下旬に観光庁のWebサイトなどで公表される予定。
旅行者が自分で宿泊施設を予約し、宿泊した場合については、旅行者自身での還付手続きが必要となる。この場合、支払い内容が分かる領収証などの書類に加え、氏名、宿泊日、宿泊人数が記載された「宿泊証明書」が必要となるので注意が必要だ。
また、参画事業者に指定されていない宿泊施設に宿泊した場合や、参画事業者に指定されていない事業者の予約サイトを通じて予約し、現地で代金を支払った場合は還付の対象外となる。
還付の申請期間は9月14日までとされており、申請書類は準備が整い次第、Go To トラベル事業の公式サイトからダウンロードできるようになる予定。申請書類の送付先も調整中とされている。