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Go To トラベル、7月10日~17日に予約した旅行のキャンセル料を不要に

2020年7月21日 発表

Go To トラベルの当面の例外措置

 国土交通省の赤羽一嘉大臣は、7月21日に開催された記者会見において、東京都を対象外とするというGo To トラベル事業の内容変更に伴い生じていたキャンセル料の取り扱いについて、7月10日~17日の間の予約を対象にキャンセル料の支払いを不要とする方針を明らかにした。

 Go To トラベル事業をめぐっては、7月10日の時点で7月22日から同事業をスタートすることが発表された後、16日になって東京都発着の旅行や東京都在住者を対象外とする案が提示され、17日にこの例外措置がとられることが正式に決まることとなった。

 このため、10日~17日の間に行なわれた旅行の予約について、Go To トラベルの対象外となったことを理由にキャンセルした場合のキャンセル料を誰が負担するのかが宙に浮いた状況となっていた。

 当初、赤羽大臣は国としてキャンセル料を補償することはないとしていたが、こうした背景を踏まえ、この期間中のキャンセル料の支払いを不要とするとともに、すでに支払っているキャンセル料も返金することとした。キャンセルに伴って旅行業者に実損が発生する場合は、実損相当分を補填する。

 このほか、会見ではこれまでに団体旅行を控えるように呼びかけたことについても説明。若者や高齢者の定義が明確でないことなどから現場で混乱が発生しているため、旅行会社が判断の参考となる具体的事例を改めて示していくことが表明されている。