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出国税(国際観光旅客税)1月7日から適用。航空運賃とともに「1000円」徴収

2歳以上の出国者が対象。購入済みでも予約変更は適用対象

2019年1月7日 適用開始

「国際観光旅客税」(出国税)が1月7日から適用される。国内主要航空各社は国際線旅客に対し、航空券発券時に航空運賃などと合わせて1人あたり「1000円」を徴収する

「観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するため」として、1月7日から船舶や航空機を使い出国する旅客を対象に「国際観光旅客税」(出国税)が適用される。

 国内主要航空各社は対応をWebサイトで公開しているが、1月7日以降に国際線の航空券を購入して搭乗する2歳以上の旅客を対象に、航空券発券時に航空運賃などと合わせて1人あたり「1000円」(消費税は対象外)を徴収する。適用開始日以前に購入した航空券は対象外だが、1月7日以降に予約変更する場合は適用対象となる。

 ちなみに国際線から国際線への乗り継ぎで国内空港を利用した場合、同一の航空券を使い24時間以内に出発する旅客は適用対象外となる。

「国際観光旅客税」(出国税)概要

納税義務者:船舶または航空機により出国する旅客
非課税対象者:
・船舶または航空機の乗員
・強制退去者など
・公用船または公用機(政府専用機など)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸などした者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
※本邦に派遣された外交官などの一定の出国については本税を課さない
税率:出国1回につき1000円
徴収・納付:
1. 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
国際旅客運送事業を営む者が旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付する
※国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
2. 旅客による納付(プライベートジェットなどによる出国の場合)
旅客は航空機などに搭乗などするときまでに国(税関)に納付
適用時期:2019年1月7日以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
Webサイト:国税庁「国際観光旅客税について」