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ANA、一部国内線・国際線運賃や超過手荷物料金で未届け。国交省による厳重注意
2025年6月6日 18:13
- 2025年6月6日 発表
ANAグループは6月6日、国土交通省から航空法に基づく届出・認可申請について厳重注意を受けたことに対し、経緯と対応などについて説明した。厳重注意を受けたのは、ANAホールディングス、ANA、エアージャパン、ANAウイングス、ピーチ(Peach Aviation)のグループ5社。
厳重注意の内容としては、航空法第105条第1項・第3項、第109条にかかる10件で、国内線・国際線における未届けの旅客運賃の収受や国際線受託手荷物における未認可の料金収受など。
例としては、2024年8月27日~9月3日のピーチの関空~長崎線において、運賃の届出が漏れており、未届けの運賃で販売を行なっていた(航空法第105条第1項)。対象座席数は約630席、販売額は約470万円で、利用者には来週以降速やかに返金対応を行なうという。
ほかには、2023年10月~2024年12月のANA国際線の一部の高需要便において、認可を受けた国際旅客運賃の上限を超えて追加額の設定を行なっていた(航空法第105条第3項)。対象件数は約180件、認可額との差異は約620万円で、利用者にはすでに返金を実施している。
また、2024年7月~2025年5月のANA国際線において、新運賃(受託手荷物1個のみ無料、2個目は有料)を販売した際、2個目の料金について認可を取得していなかった(航空法第105条第3項)。期間中に2個目の料金を収受したのは約5000件、総額は約9000万円で、利用者には来週以降速やかに返金対応を行なう。
国土交通省のリリースでは、7月7日をメドに再発防止策の取り組み状況などの報告を求めており、ANAグループはいずれの事案についてもダブルチェック体制の構築やスタッフの教育といった対策を用意するとしている。