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Go To トラベル、観光目的の職場旅行の個人負担分を割引の対象に

2020年12月12日 発表

観光目的の職場旅行の個人負担分はGo To トラベルの割引の対象に

 Go To トラベル事務局は、同事業を利用した宿泊で会社名の領収証の発行を宿泊施設側が拒否できるとする指針について、例外となる事例を示し、指針の修正を行なった。

 Go To トラベル事業をめぐっては、10月半ばまでの利用実績でビジネス目的の利用が多いという実態が明らかになり、観光庁がビジネス目的の利用を割引の対象外とする方針を表明。その後、事務局から会社名での領収証の発行を拒否できるとする指針が示されていた。

 しかし、企業と個人の双方の負担で行なわれる観光を主たる目的とした職場旅行なども存在する。そこで今回、企業負担額と個人負担額を明確に切り分けられる場合においては、個人負担額部分を支援対象とする指針が示された。

 事務局では、支援対象額を明確にするため、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額を記載し、企業の代表者が署名した書面のテンプレートを公開。これを旅行業者に提出することで、個人負担分が同事業の割引対象となるほか、企業負担額を記載した会社名の領収証の発行が可能になる。