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Go To トラベル、会社名での領収証の発行を不可に

2020年11月13日 発表

会社名での領収証の発行を不可に

 Go To トラベル事務局は11月13日、同事業を利用した宿泊に際し、会社名の領収証の発行を宿泊施設側が拒否できるとする指針を発表した。

 10月29日に示された同事業の支援対象とする旅行商品の基準では、ビジネス出張を目的とする旅行商品を趣旨に沿わないとして、法人向けの出張手配サイトでの予約を対象外とする措置がとられていた。

 しかし、予約時や宿泊施設などの現場においてはビジネス出張であるかどうかを識別するのが難しく、チェックインや精算のタイミングで確認する必要はないとしている。

 今回示された指針では、旅行者から領収証などに会社名を記載するように求められた場合には、ビジネス出張であるとみなされるため、支援の対象外であることを説明した上で、これを拒否して構わない、とされている。

 それでも会社名の領収証の発行を求められた場合には、割引前の宿泊代金を請求した上で、割引前の金額で会社名の領収証を発行し、未使用の地域共通クーポンの返却を求める。すでにクーポンを使用していた場合には、追って事務局から同額の請求を行なう。

 予約サイトに対しては、すでに代金を支払っている利用者に対し、領収証に会社名を記載することはできない旨を伝えるように促す。

 同事業をめぐっては、利用実態が明らかになるに伴い、合宿免許やコンパニオンサービスを含む旅行商品を対象外とするなど、断続的に方向修正が図られている。一方、政府は仕事と休暇を組み合わせるワーケーションの利用を推進する意向も示しており、こうした線引きをどこまで明確にするかといった課題は残るだろう。