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Go To トラベル、1回の旅行での割引支援を7泊までに制限

高額サービスとの抱き合わせ販売も禁止

2020年10月30日 発表

1回の旅行での割引支援を7泊までに制限

 観光庁は10月30日、Go To トラベル事業において、1回の旅行で7泊までを支援の対象とするルールを新たに導入すると発表した。11月17日0時以降の予約・販売分から適用される。

 同庁では、7月22日~10月15日の利用実績(速報値)が少なくとも約3138万人泊で、約1397億円の割引支援を実施してきたことを公表。この中で、ビジネス目的の利用が多く、8泊以上の観光目的での宿泊がごく少数であるという実態が確認されたことから、本来の観光需要の回復という目的に照らし、泊数の制限を導入することにした。

 また、対象となる旅行商品についての基準を明確化し、ビジネス目的の旅行を控えるように方向修正を図る。法人向けの出張手配サイトでは割引の適用除外などの利用制限が行なわれる。

 あわせてルームサービスや食事など、宿泊料金を大きく上回る高額のサービスをセットにするといった手法も制限する。これまでに11月1日から合宿免許を支援対象外とすることが発表されているが、11月6日からは宿泊・交通費といった旅行代金とそれ以外のサービスにかかる料金を明確に区別して販売することが求められる。

対象外となる商品の例

・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
・通常の宿泊料金(5000円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日2万8000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)

 同日には国土交通省の赤羽一嘉大臣が、地域共通クーポンの電子クーポンを無断キャンセルを行なうなどして不正取得する事例が確認されていることから、警察と連携して対応するとともに、何らかの対策を講じていく方針を示している。