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「Go To トラベル事業」の広告表示マニュアル発表。「旅行代金」「支援額」「支払い実額」など明示
日本旅行業協会発表
2020年7月20日 07:30
- 2020年7月17日 暫定版発表
JATA(日本旅行業協会)は、「Go To キャンペーン(Go To トラベル事業)」の旅行広告・取引条件説明書書面の表示マニュアル(暫定版)を公開した。「Go To トラベル事業」の運営委託先「ツーリズム産業共同提案体」は、JATA、ANTA(全国旅行業協会)、日観振(日本観光振興協会)などで構成されている。
「Go To トラベル事業」では、条件を満たした一般消費者の国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行の費用の「1/2相当」を、「1人1泊あたり2万円を上限」「日帰りは1万円を上限」に支援(連泊制限や利用回数に制限なし)。また、その支援のうち、7割(旅行代金の35%)が旅行代金の値引き、3割(旅行代金の15%)が訪問先で使える「地域共通クーポン」での支給となる。
そこで上限の2万円の場合、「旅行代金は2万円」であること、「お支払い実額は1万3000円」であること、「旅行代金への支援額は7000円」であること、「地域共通クーポンは3000円相当」であることなどを表示の基本として、広告、取引条件説明書面、旅行広告を兼ねた取引条件説明書面を用意するよう呼びかけている。
「Go To トラベル事業」新聞広告など旅行広告の表示
・Go Toトラベル事業支援対象である旨(1)(2)
・ロゴ(3)
・旅行代金の表示(4)
※旅行広告には「旅行代金の表示」(企画旅行業者が設定した本来の旅行代金の最低額と最高額)が必須となります。この表示がないと、旅行契約の申込みを受け付けない旨の表示がない、不完全な告知広告となるおそれがあります(旅行業公正取引協議会表示規約第4条7の2)
・旅行代金に応じた地域共通クーポンを別途お渡しする旨(5)
※なお、地域共通クーポンをお渡しできる時期が現在未定です。そこで、現時点では「9月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行(別途、Webージなどでご案内いたします)」と表示してください
・支援金は旅行者に支払われるが、当社(企画旅行業者または受託旅行業者)が代理受領する旨(6)
・取消料は旅行代金を基準とする旨(7)
・旅行者は、当社による代理受領について了承のうえ申し込む旨(8)
・支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」としてください。「割引後の旅行代金」「お客様お支払い代金」「割引代金」など、旅行代金と誤認するような表示はできません(9)
「Go To トラベル事業」旅行広告を兼ねた取引条件説明書面の表示・注意事項の表示
・Go To トラベル事業支援対象である旨(1)
・ロゴ(2)
・旅行代金の表示(3)
・旅行代金に応じた地域共通クーポンを別途お渡しする旨(4)
・支援金は旅行者に支払われるが当社(企画旅行業者または受託旅行業者)が代理受領する旨(5)
・取消料は旅行代金を基準とする旨(6)
・旅行者は、当社による代理受領について了承のうえ申し込む旨(7)
・支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」としてください。「割引後の旅行代金」「お客様お支払い代金」「割引代金」など、旅行代金と誤認するような表示はできません(8)