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政府、11月から7日以内の海外出張からの帰国時の14日間待機を不要に

2020年10月30日 発表

一定の条件を満たせば短期の海外出張からの帰国時の14日間待機が不要に

 政府は、10月30日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部の会議での議論を踏まえ、11月1日から短期の海外出張を対象に、追加的な防疫措置を講じることを条件に、限定的な範囲内でビジネス活動を再開できるようにすると発表した。

 帰国・再入国時に新型コロナウイルスの検査や14日間の公共交通機関の不使用や位置情報の保存といった防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に14日間待機を不要とする。渡航先への滞在は7日以内に限定され、滞在場所も業務上必要最小限にすることも条件となる。

 また、外務省では10月30日、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの感染症危険情報のレベルを3(渡航は止めてください)から2(不要不急の渡航は止めてください)に引き下げた。

 これに伴い、これらの地域からの帰国・入国時の新型コロナウイルスの検査を11月1日から原則不要とする。ただし、入国時の検疫を担当する厚生労働省では、入国後の14日間待機の方針を変更しておらず、ビジネス目的以外での往来には制限が残ったままとなる。

韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの感染症危険情報のレベルを引き下げ