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気象庁、8月24日から大雨特別警報の発表基準を見直し

警戒レベルとの関係を整理

2020年8月21日 発表

特別警報の発表基準の変更点

 気象庁は、8月24日から大雨特別警報の発表基準を見直し、警戒レベルとの関係を分かりやすくする。

 従来、気象庁では、大雨特別警報を発表する基準として、「雨を要因とする基準」(台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合)と「台風等を要因とする基準」(数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合)の2つを用いてきた。

 その後、2019年3月に「警戒レベル」が導入されたが、雨を要因とする大雨特別警報が「警戒レベル5相当」とされる一方で、台風等を要因とする大雨特別警報が「警戒レベル3相当」とされ、大雨特別警報と警戒レベルの関係が分かりにくい状況となっていた。

 今回、大雨特別警報の発表基準を雨を要因とする基準に一元化し、台風等を要因とする特別警報と分けて発表することにした。これにより、自治体や住民が取るべき防災行動を判断しやすくなることが期待される。

 同庁では、暴風・高潮・波浪・暴風雪といった台風等を要因とする大雨以外の特別警報についても、引き続き改善を検討していくとしている。

大雨特別警報と警戒レベルの関係が整理される