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国交省、国際旅客チャーター便の運航を規制緩和。需要掘り起こし図る

2017年8月8日 改正

国土交通省は8月8日付けで国際旅客チャーター便の運航に関する通達を改正し、規制緩和した

 国土交通省は8月8日、2010年10月22日に発効された「本邦を発着する国際チャーター便の運航について」の通達を改正し、日本発着の国際旅客チャーター便運航に関する規制を緩和した。同改正については5月に案が提示され、6月にかけてパブリックコメントの募集が行なわれていた。チャーター便に対する潜在的需要を掘り起こし、観光立国のさらなる推進を図るのが狙い。

 改正内容は主に3点。

 1点目はこれまで国際旅客チャーター便が認められる形態が、オウンユース(自社、個人などの貸し切り)、アフィニティグループ(観光目的以外の団体旅行)、ITC(包括旅行チャーター)のみに制限していたが、この制限を撤廃。この形態に該当することを確認するための要件を撤廃する。

 2点目はITCにおける個札販売(座席個別の販売)の要件について、2016年3月の通達において主要観光地が多く存在するとして羽田、成田、関空を除き、そのほかの地方空港において個札販売の要件を緩和していたが、関空を地方空港と同様の要件へ緩和する。

 3点目は、ITCにおける用機者(チャーターした旅行会社)は、直接契約している第1種旅行業者に対してチャーターした部分の一部を卸売りすることができるとの規定を、すべて卸売りできるよう規定する。