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警視庁、生活道路の法定速度を60km/hから30km/hに引き下げ。9月1日から
2026年8月25日 19:44
- 2026年9月1日~ 実施
警察庁は9月1日以降、生活道路における自動車の法定速度を、これまでの60km/hから30km/hへ引き下げる。対象となるのは、主に地域住民が日常生活で利用するような「中央線のない道路」。
一方、中央線や車両通行帯を設けている一般道路や、中央分離帯などによって往復の通行が分離されている一般道路、高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線を除いたもの、自動車専用道路は、引き続き法定速度60km/hとする。
また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路の場合、その指定速度が自動車の最高速度となる。例えば、法定速度が30km/hの生活道路でも、標識で40km/hと指定されていれば最高速度は40km/hとなる。反対に、法定速度が60km/hの生活道路でも、標識で30km/hと指定されていれば30km/hで走行する必要がある。
今回の変更は、生活道路を利用する歩行者などの安全確保を目的としたもの。警察庁は、制限速度の範囲内であっても、道路や交通状況、天候、視界などを考慮し、安全な速度で走行するよう呼びかけている。




























