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高速道路機構と高速道路各社が協定見直し。新型コロナ防止のため柔軟に休日割引適用可能に

2020年5月1日 発表

高速道路機構と高速道路会社各社が、休日割引に関する協定を修正

 高速道路機構(日本高速道路保有・債務返済機構)は5月1日、NEXCO東日本(東日本高速道路)、NEXCO中日本(中日本高速道路)、NEXCO西日本(西日本高速道路)、JB本四高速(本州四国連絡高速道路)と締結している協定を一部変更したことを発表した。

 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、休日割引の適用について見直したもの。具体的には、協定第12条関連ならびに機構法第13条第1項第8号に定める協定記載事項を記した「別紙8『料金の額及びその徴収期間』」に記されている、休日割引を適用する自動車の項を改めたもので、従来の協定では、

「平成31年4月22日から令和元年5月10日、令和元年8月5日から令和元年8月16日、令和元年12月30日から令和2年1月10日及び令和2年4月27日から令和2年5月8日までの間に該当する日は除く」

となっていたものを、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、会社が別に定める日を除く。」

へ改めた。

例)NEXCO東日本との協定(赤字が修正部分)

割引をする自動車

 休日、1月2日及び1月3日(ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)に高速国道又は別添6のうちA、B若しくはD(久喜白岡ジャンクションから木更津ジャンクションまでの区間に限る。)に掲げる高速道路を通行する(大都市近郊区間のみの通行又は区間料金制区間の通行を除く。)ETC車のうち、軽自動車等又は普通車。

※高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定の一部を変更する協定 別紙8より引用。

2020年4月29日~5月10日の休日割引適用除外日

 これまでの協定では、高速道路各社が、上記除外日以外の日に休日割引を非適用とする場合には、事前に高速道路機構への届け出が必要だったが、今回の修正により、新型コロナウイルス感染症拡大に関する非適用日の設定を、高速道路各社が柔軟に設定できるようになった。

 高速道路各社は5月1日、それまで4月29日~5月6日のゴールデンウィーク期間中としていた休日割引の適用除外期間を5月10日まで延長。5月9日と5月10日も非適用とすることを発表している(関連記事「高速道路各社、休日割引の適用除外期間を5月10日まで延長」参照)。