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東京都、宿泊税の新制度を2027年4月1日導入へ。一律3%に変更、民泊・簡易宿所も課税対象に

2027年4月1日~ 施行
東京都の宿泊税新制度が2027年4月1日宿泊分から適用に

 東京都主税局は、宿泊税の新制度を2027年4月1日から施行すると発表した。協議を進めてきた宿泊税の見直しについて、6月30日付で総務大臣の同意が得られた。

 現行の条例は2002年10月に導入したもので、都内の旅館・ホテルが対象。1人1泊1万円未満の宿泊は課税免除、1万円以上1万5000円未満は100円、1万5000円以上は200円としていた。

 新たな制度では、課税対象に「簡易宿所」や「民泊(特区民泊・新法民泊)」が追加される。また、課税免除の基準を1万円未満から「1万3000円未満」に引き上げる代わりに、負担金額を「宿泊料金の一律3%」の定率方式へと変更する。例として、宿泊料金が1万3000円の場合は390円、1万5000円の場合は450円、2万円の場合は600円となる。

宿泊施設の事業者が徴収し、東京都へ申告納入

 修学旅行生などへの配慮として免除基準が引き上げられた一方、民泊施設も新たに課税対象に加わることとなる。東京都の試算(素案公表時)によれば、これにより税収の大幅な改善が見込まれており、自治体によるマナー啓発やごみ対策、AIを活用した混雑緩和、宿泊施設のバリアフリー化支援などに活用される予定とのこと。

 なお、条例改正により新たに宿泊税の徴収が義務付けられる民泊や簡易宿所の事業者などに向けた特別徴収義務者の事前登録受付は、2026年7月1日に開始。電子申請(eLTAX)や郵送、都税事務所窓口での提出が可能となっている。