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NEXCO中日本、中央道 都心通過時の料金案内額と請求額の不一致解消。1月28日からETCの案内変更

2020年1月28日 変更

NEXCO中日本は中央道(八王子~高井戸)の都心通過時の料金案内を1月28日に変更する

 NEXCO中日本(中日本高速道路)は、東京都心を通過して中央自動車道(E20)を利用した場合の料金案内を1月28日に変更することを発生した。通過時にETC車載器などから流れる料金案内と、請求時の料金との不一致を解消するものとなる。

 首都圏の高速道路では2016年4月に対距離制を基本とした新たな料金体系を導入したが、中央道の八王子~高井戸間については激変緩和措置として本来の上限1000円を上限630円に抑えて請求している。ただし、都心を通過した場合は激変緩和措置の対象外となり、上限1000円が請求されることになる(ETC/普通車の場合)。

 現在、この都心通過時の料金が正しく案内されておらず、例えば都心を通過して同区間を利用した場合、通過時には「630円」が案内されるものの、実際には「1000円」が請求される状況となっていた。

 1月28日からは、ほかの高速道路から都心を通過して中央道(下り)の同区間を利用した場合は八王子で「1000円」を案内するほか、八王子以東を利用した場合も都心通過料金を反映した正しい料金を案内。

 また、中央道(上り)から都心を通過した場合は、まず高井戸で都心通過料金を反映していない中央道の料金を案内したうえで、都心通過後の次の高速道路で、必要となる差額を案内する。

 なお、1月28日に中央道(上り)から首都高を経由して東京湾アクアライン、横浜新道、第三京浜、横浜横須賀道路、東名高速、中央道を利用する場合、首都高などで15分以内に乗り直すことによって都心通過と見なされるケースでは、従来と同じく都心通過を認識していない料金が案内され、請求額との不一致が発生する。

1月27日までの料金案内と実際の請求額
1月28日からの料金案内と実際の請求額
1月28日以降も案内額と請求額の不一致が発生するケース
告知リーフレット