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観光庁、都道府県内旅行支援の期限を12月末まで延長

宿泊事業者の感染拡大防止策の費用も負担

2021年4月23日 発表

観光庁が「地域観光事業支援」における支援措置の追加を発表

 観光庁は、4月1日に開始した「地域観光事業支援」について、支援措置を追加すると発表した。

 同事業は、Go To トラベル事業が再開できるようになるまでの間、新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着いているステージ2相当以下の都道府県内の旅行に対する割引事業を財政的に支援しようというもの。

 具体的には、ステージ2相当以下の都道府県が、各都道府県内の旅行についての割引支援を実施する場合、1人1泊5000円、代金の50%を上限に、国から各都道府県に補助金を交付。さらに、Go To トラベル同様に、土産物店や飲食店、公共交通機関などで利用できるクーポン券を発行する場合に、1人1泊2000円を上限に追加で補助金を交付する。

 しかし、ステージ3相当以上の地域では支援が受けられず、緊急事態宣言が発出されたことで、観光事業者は一層苦しい状況に追いやられている。

 こうした状況を踏まえ、同庁では、感染状況のステージに関わらず、全ての都道府県を対象に地域内の宿泊事業者が感染拡大防止策の強化などに取り組む際の費用を同事業で支援することにした。

 また、当初の計画では、同事業は5月末までの実施と期限が区切られていたが、12月末まで延長されることになった。緊急事態宣言の対象区域となっている都府県を含め、割引事業の実施が難しい地域については、将来的にステージ2相当以下になった際に利用できる前売り宿泊券や旅行券の発行に割引を適用することも認める。

 同庁では、詳細については、整理でき次第、改めて案内するとしている。