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観光庁、「観光圏」整備実施計画に北海道、新潟県、香川県の3地域を再認定

2020年4月7日 発表

観光庁は「観光圏」の整備実施計画に3地域を再認定した

 観光庁は4月7日、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に基づく、観光圏整備実施計画について、3地域の観光圏を認定したことを発表した。

 同施策は、地域が連携し、幅広い観光資源を活用して魅力を高めることにより、国内外からの2泊3日以上の滞在型観光を行なえる観光圏の形成促進を目指す目的で、整備実施計画が認定された地域が特例制度による支援を受けることをできるようにしたもの。

 2020年度に認定されたのは、以下の3地域。いずれも2015年度に認定された地域で、2019年度末(2020年3月31日)で認定期間が終了した地域の再認定となる。

水のカムイ観光圏~釧路湿原・阿寒・摩周~

事業者: 一般社団法人釧路観光コンベンション協会(北海道:釧路市、弟子屈町)

トキめき佐渡・にいがた観光圏

事業者: 一般社団法人佐渡観光交流機構(新潟県:新潟市、佐渡市)

香川せとうちアート観光圏

事業者: 公益社団法人香川県観光協会(香川県:高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)

「観光圏」について
「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」の概要