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航空法改正案が閣議決定。航空会社への支援や保安検査義務化などを法整備

2021年3月9日 発表

航空法改正案が閣議決定

 国土交通省は3月9日、「航空法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを発表した。大きく3点の改正を盛り込む。

 1つは新型コロナウイルス感染症のような工区運送事業に甚大な影響を及ぼす事態下においても航空ネットワークを維持するための支援制度。航空ネットワークの確保に支障をきたす恐れがあると認められる場合に、国土交通大臣が航空運送事業基盤強化方針を策定し、航空会社がこの方針を踏まえた航空運送事業基盤強化計画を策定。同計画の実施状況を定期的に国に報告することを規定する。

 2021年度はこの方針と計画に基づいた空港使用料減免措置が行なわれる予定となっている。

 また、空港会社(空港運営権者)に対しても、航空運送事業基盤強化方針に基づき必要な空港整備に対する無利子貸し付けを実施する。

 2点目は保安検査に関するもので、これまで航空機への搭乗前に行なわれている保安検査や預け入れ手荷物検査についての法的位置付けが曖昧だったことから、検査の確実な実施を法で規定。テロ等の危害行為防止のための基本方針を定め、クリーンエリア(保安検査場通過後エリア)に立ち入る旅客などに対する保安検査や預け入れ手荷物検査を義務付ける。

 3点目は無人航空機(ドローン)のレベル4(目視外飛行)実現に向けた制度整備で、期待の安全性に関する認証制度と、操縦者の技能に関する証明制度を創設する。レベル4の飛行に対しては国交省の許可・承認を求める一方、これまで許可・承認を必要としていた飛行に対しては上記2点の認証を有することを条件に許可・承認を不要とするなどの改正を盛り込む。

航空法改正案の概要