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高速道路の暫定2車線区間、4車線化等に必要な手続きの見直しを閣議決定

高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定

2015年11月13日閣議決定

2015年11月18日公布・施行

 政府は11月13日、高速道路における暫定2車線区間の4車線化等に必要な手続きの見直しを定めた「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。

 閣議決定された改正では、国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項の一部を除いた。

 具体的には「区間ごとの車線数」の事項のうち「全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの」、「工事に要する費用の概算額」の事項のうち「減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむをえない事由による一定の増額に係わるもの」を除いた。

 国土交通省では、4車線で整備を行う高速自動車国道の一部について、さしあたり2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成する、いわゆる「暫定2車線」方式を活用してきた。

 暫定2車線区間については、「対面交通の安全性や走行性」「大規模災害時の対応」「積雪時の狭隘な走行空間等」といった課題について、7月30日に開催された社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申において、暫定区間の車線数の増加にあたっては「透明性を確保しつつ、機動的に対応することが必要である」と指摘された。

 同省では、中間答申を踏まえて暫定2車線区間の4車線化等について、第三者委員会での議論等の透明性の確保策を前提としつつ、交通量の増大等を勘案して機動的に対応することが可能となるよう、高速自動車国道の整備計画の変更等に係る手続きの見直しを行なったとしている。

(編集部:椿山和雄)