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国交省、テラス席やテイクアウトなど路上営業の道路占用料免除。地域一体となってコロナ対策に取り組む飲食店への緊急措置

2020年6月5日 発表

テラス席やテイクアウト営業のための路上営業を地域一体で取り組む際に道路占用条件を緩和、占用料を免除する緊急措置を実施する

 国土交通省は6月5日、新型コロナウイルスで影響を受ける飲食店支援のため、テラス席やテイクアウトなどの路上営業に対する道路占用料を一定条件のもと免除する緊急措置を実施することを発表した。

 今回の緊急措置は、地方公共団体や関係団体と地域住民や団体が一体となって取り組む沿道飲食店の路上利用を対象に占用許可条件を緩和するもので、その際の占用料を免除するもの。地方公共団体に対して、同様に取り組んでもらえるよう要請する。個別店舗ごとの申請はできない。

 占用期間は11月30日までを予定しており、道路の構造や交通に著しい支障を及ぼさず、「新型コロナウイルス対策のための暫定的な営業であること」「3密回避や新しい生活様式(ニューノーマル)の定着に対応すること」「テイクアウトやテラス営業などのための仮設施設の設置であること」「施設付近の清掃などに協力すること」といった内容で営業する取り組みに対しての支援策となる。

【記事修正】初出時、占有と記していましたが占用の誤りです。お詫びして訂正いたします。

道路占用の許可基準緩和について