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国交省、高速道路各社にGW期間中に休日割引を適用しないように指示

2020年4月21日 発表

4月21日の赤羽大臣会見要旨

 国土交通省の赤羽一嘉大臣は、4月21日に行なわれた定例会見において、高速道路料金の休日割引をゴールデンウィーク期間中に適用しないよう、高速道路各社に指示を出したことを明らかにした。

 今回の指示は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための政府の基本方針において「大型連休期間においては、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛する」とされていることを踏まえてのもの。

 4月29日~5月6日のゴールデンウィーク期間中、高速道路料金が3割引となる休日割引を適用しないことや、サービスエリア・パーキングエリアのレストランやお土産コーナーの営業自粛などを求めている。ただし、物流に支障が出ないように、ガソリンスタンドやシャワーなどの設備については、通常通り営業を継続するよう求めている。

 このほか、各種メディアを通じて不要不急の都道府県をまたぐ異動の自粛の呼びかけを実施するように求めている。